21st 5月 2008
知っていましたか?雪害や水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、サラリーマンの方でしたら年末調整時ではなくきちんと確定申告時に申告をすれば所得税を軽減することができるんです。
最近は大きな地震もありますので、こういった制度があることは非常に喜ばしい限りです。 雪害や地震・火災・水害・台風などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時には、確定申告で所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、以上の2つのうちのどちらか有利な方法での所得税の軽減の制度があります。ただし、雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象ですが、災害減免法の場合には災害による損失に限られていまして、なおかつ損害額が住宅・家財の価額の2分の1以上であることが必要な条件となっています。以下に計算方法を載せています。
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納税の猶予~免除~
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16th 4月 2008
自社株というのは、原則として終生継続して持っていることことが納税猶予の要件となっています。
納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合等一定の場合には、その対象株式に係る納税猶予分の相続税を納付する義務が生じてきます。しかも加えて、ペナルティとしての申告期限からの利子税も併せて一緒に納付することにもなってきます。
この場合のデメリットは、予測できない将来の経済情勢に対応するときに、万が一のときに過重な負担を強いられる可能性があるということなのです。そうなったときの事を認識した上での、長期的な事業計画を基にして慎重に適用を受けるかどうかの判断をする必要があります。
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納税猶予条件
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05th 4月 2008
では納税猶予を受けるためにはどんな条件でないと猶予されないのでしょうか・・・
納税猶予を受けるためにはまず、被相続人・相続人・会社においてそれぞれ要件があります。
~被相続人~
①会社の代表者であったということ。
②被相続人とは同族関係者であり発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、かつ同族内で筆頭株式であったということ。
~相続人(後継者)~
①会社の代表者であること。
②相続人とは同族の関係者であって発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、しかも同族内で筆頭株式となることが定められています。
③5年間事業を継続することが前提です。
④相続した対象の株式を担保に供すること。
⑤相続した対象株式を継続して保有すること。
~会社~
①中小企業基本法の中小企業であること。
②個人資産の管理等を行う、法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないということ。
③経済産業大臣の認定を受けることが条件です。
④雇用の8割以上を維持していること。
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納税猶予条件
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19th 3月 2008
そもそも納税猶予制度とは、ネットなどで検索してみると相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限定で、農地価格のうちの農業投資価格を超える部分に対しての相続税の納税を猶予してもらうことができて、そしてなおかつ次の相続、農業後継者に対する生前に一括贈与があるまでの期間、もしくは相続税の申告期限より、原則として20年までの期間その農地等で農業を継続した場合に限っては、猶予税額を免除するという相続人のための制度なのです。
農業経営の存続および細分化を防止するための制度となっています。
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納税猶予制度とは
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09th 3月 2008
はじめましてこんにちは、納税猶予について詳しくなりたい主婦です。
このたびブログ上で相続税の負担を軽減するための納税猶予制度についてあれこれ自分自身も勉強して紹介していきたいと思います。
~自社株の納税猶予制度~
取引相場のない株式等(たとえば自社株のことです)に係る納税猶予制度とは、一定の要件を満たす場合におきまして、相続税の納税が猶予してもらえる制度なのです。
今回の平成20年度の改正案では、納税猶予の対象株式に係る相続税額の80%相当額が猶予されて、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで長期的に保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除されるというものなのです。
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納税猶予制度とは
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