07th 1月 2009
新年明けましておめでとうございます。100年に一度の大変な不況と言われる現在の状況ですが、前向きにがんばっていきまっしょい。
早速ですが、前回は事業承継税に関する納税猶予の法改正について簡単にまとめました。
今回は、農業相続人が農地などを相続した場合の納税猶予についてまとめていきましょう。
納税猶予制度の概要をまとめると、農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
上記の納税猶予期限は、次のうちいずれかの一番早い日になります。
1.農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
2.農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
3.相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
上記の納税猶予の適用を受けることが可能な人は、次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。
(1)被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人または農地等の生前一括贈与をした人、(2)農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)または被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。
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納税猶予制度とは
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05th 12月 2008
今年もあと1か月になりました。
最近のニュースでは、アメリカ発の世界同時金融危機関連のニュースがあふれていて、昨日も自動車メーカー各社が非正規雇用社員の大量解雇(リストラ)を伝えるなど、不景気を物語るものになっています。
今年の10月の倒産件数が’05年以降最多になった、というニュースなどもこの金融危機の深刻さを如実に物語っているように思います。
こうした社会情勢の中で事業承継を行っていくのは至難の業ですが、日本を支えてきた中小企業を守り育てていくのことが、日本の将来には不可欠だと考えれらます。
こうした背景の中で、事業承継税の拡充が今年度行われたのです。
その概要を以下に簡単にまとめていきたいと思います。
大きな変更点は、非上場の自社株の相続税に関して、10%の減額措置に替わって、80%の納税猶予される制度になったことです。
当然、納税猶予のためにはクリアしなければならない条件があり、5年間の事業継続、8割以上の雇用維持(確保)などがあります。
また、自社株を死ぬまで持ち続けた場合には、猶予税額の納付免除の特典もあります。
このように、税制面でのバックアップによって中小企業の事業承継をサポートする狙いがあるのです。
当然、「納税猶予」されるということなので、すぐになくなるわけではありませんが、猶予期間を有効利用することで、企業基盤を固めることに注力できるのでありがたい制度ではないでしょうか。
この猶予制度をひろく活用することで、中小企業を守っていくのが肝要です。
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納税猶予制度とは
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10th 11月 2008
今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成20年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。
経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると
① 中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
② 経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③ 今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。
つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。
日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。
非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。
中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。
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納税猶予条件, 納税猶予制度とは
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06th 10月 2008
今年もとうとう半分を超えて、もう気がつけば10月に入ってしまいました。
10月と言えば毎年災害の多い季節です。
一年で最も災害の多いのがこの季節ではないでしょうか?
今年も日本全国色々な場所で、春から色々な地震による災害や水による災害が多発しております。
災害で被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
以下の情報が納税猶予に、お役に立てますように・・・・。
台風による被害雨による被害・・・被害を受けられた皆様へ
納税猶予に関しては以前にも書きましたが、台風や地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときには、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されることができます。
また、台風による被害地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合には又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除方法のいずれかのどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができる制度があります。
詳しい納税猶予についての内容は災害による地方の広報もしくは最寄りの税務署へご相談してみてください。
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納税の猶予~免除~
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08th 9月 2008
農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件のもとに、納税が猶予される制度があります。
納税猶予の適用を免除前に受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡した場合や、宅地等に転用したりした場合には、納税猶予は打ち切られます、利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要になります。
この対象となる農地には、農地だけではなく採草放牧地及び準農地が含まれます。
また、以上の農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、なおかつ農業経営を開始するなどの必要要件を満たさなければなりません。申告期限までに遺産分割を整えることがこの場合には不可欠となります。
納税猶予を利用しながら、節税方法も研究していきましょう。
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納税の猶予~免除~
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08th 7月 2008
~延納や融資を受けて納税する方法~
自社株はそのままで、別の方法で納税資金を捻出をする方法です。延納や融資の金利は、経費にはなりませんので資金繰りには細心の注意が必要となってきます。
~自社株を会社に買ってもらう~
相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらう方法になります。現金が手許に入り相続税の納税資金に使えます。会社は自分の手からは離れません。しかし、会社におきましては買取資金が必要となってきます。譲渡に関する税金には注細心の注意が必要になってきます。
~物納の手段~
相続をした自社株を物納する方法です。物納の要件が最近は非常に厳しくなってはいますが、できる可能性は十分にあります。この場合だと、税金は譲渡に関するものはかかりません。
ただし、自社株(物納した)を買い戻すことが要件であるために、発行法人を含む買戻しをする人に相当の資金が必要になってきます。物納を受けた国が売却して歳入にするためなのです。自社株は特定の人にしか売ることができないために、買戻しをすることが要件となってきます。
でもまあいずれのケースの場合でも税務調査や相続や承継でトラブルになってしまったらもともこもありませんので税理士さんに相談するのが一番の得策かと思いますね。
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納税の選択肢
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21st 6月 2008
経営者である相続人の場合の事業の継について、相続税を納税するための選択肢をご紹介していきます。
~納税猶予を受ける~
平成20年の税制改正で話題になっている納税猶予の選択です。この場合には会社は残ります。もちろんですが、事業は続けなければなりません。従いまして、責任はもちろん残ります。納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合には納税となりますよ。
~会社を売却する~
いったん相続した自社株を他の会社に買取ってもらうやり方です。M&Aにより会社を売却するオーナーも最近は増えてきました。もちろん譲渡税はかかるのですが、現金が手許に入り相続税の納税資金にも使うことができます。結果として会社は自分の手から離れます。したがいまして、不安から解消され責任ももちろんなくなります。
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納税の選択肢
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13th 6月 2008
~災害減免法~
期間は1月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の1以上である。
②その年の所得金額の見積額が1000万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から2カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の10分の1を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。
また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。
なお、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の場合は納期限から1年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は1年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算で年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。
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納税の猶予~免除~
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09th 6月 2008
災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して2カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。
~予定納税の減額~
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「1月1日~6月30日」の場合は6月30日の現況によって、その年の所得金額&税額を見積もりします、原則として7月15日までに第1期分または第2期分の減額を、もしくは「7月1日~10月31日」の場合には10月31日の現況によってその年の所得金額&税額を見積もります、原則として11月15日までに第2期分の減額をそれぞれ申請することになっています。
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納税の猶予~免除~
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01st 6月 2008
~雑損控除の控除額~
①差引損失額-所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上2つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。
~災害減免法による所得税の軽減額~
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①500万円以下は全額免除。
②500万円超750万円以下は2分の1軽減。
③750万円超1000万円以下は4分の1が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。
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納税の猶予~免除~
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