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	<title>納税猶予に詳しくなる！</title>
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	<description>納税猶予に詳しくなるためのサイトです。</description>
	<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 03:01:26 -0600</pubDate>
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		<title>納税猶予制度の狙い</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:01:26 -0600</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予条件]]></category>

		<category><![CDATA[納税猶予制度とは]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成２０年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。
経済産業省の「平成２０年度税制改正について」から要約して抜粋すると
①　中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
②　経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③　今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。
つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。
日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。
非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の１０％減額から８０％納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。
中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。
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		<title>１０月です</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:58:13 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[今年もとうとう半分を超えて、もう気がつけば１０月に入ってしまいました。
１０月と言えば毎年災害の多い季節です。
一年で最も災害の多いのがこの季節ではないでしょうか？
今年も日本全国色々な場所で、春から色々な地震による災害や水による災害が多発しております。
災害で被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
以下の情報が納税猶予に、お役に立てますように・・・・。
台風による被害雨による被害・・・被害を受けられた皆様へ
納税猶予に関しては以前にも書きましたが、台風や地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときには、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されることができます。
また、台風による被害地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合には又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、原則として１年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除方法のいずれかのどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができる制度があります。
詳しい納税猶予についての内容は災害による地方の広報もしくは最寄りの税務署へご相談してみてください。
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		<title>農地の納税猶予</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:00:22 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件のもとに、納税が猶予される制度があります。
納税猶予の適用を免除前に受けている農地の面積の２０％を超える部分を譲渡した場合や、宅地等に転用したりした場合には、納税猶予は打ち切られます、利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要になります。
この対象となる農地には、農地だけではなく採草放牧地及び準農地が含まれます。
また、以上の農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、なおかつ農業経営を開始するなどの必要要件を満たさなければなりません。申告期限までに遺産分割を整えることがこの場合には不可欠となります。
納税猶予を利用しながら、節税方法も研究していきましょう。
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		<title>納税猶予の選択肢２</title>
		<link>http://www.allwebs123.com/archives/7</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:23:45 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の選択肢]]></category>

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		<description><![CDATA[～延納や融資を受けて納税する方法～
自社株はそのままで、別の方法で納税資金を捻出をする方法です。延納や融資の金利は、経費にはなりませんので資金繰りには細心の注意が必要となってきます。
～自社株を会社に買ってもらう～
相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらう方法になります。現金が手許に入り相続税の納税資金に使えます。会社は自分の手からは離れません。しかし、会社におきましては買取資金が必要となってきます。譲渡に関する税金には注細心の注意が必要になってきます。
～物納の手段～
相続をした自社株を物納する方法です。物納の要件が最近は非常に厳しくなってはいますが、できる可能性は十分にあります。この場合だと、税金は譲渡に関するものはかかりません。
ただし、自社株（物納した）を買い戻すことが要件であるために、発行法人を含む買戻しをする人に相当の資金が必要になってきます。物納を受けた国が売却して歳入にするためなのです。自社株は特定の人にしか売ることができないために、買戻しをすることが要件となってきます。
でもまあいずれのケースの場合でも税務調査や相続や承継でトラブルになってしまったらもともこもありませんので税理士さんに相談するのが一番の得策かと思いますね。
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		<title>納税猶予の選択肢１</title>
		<link>http://www.allwebs123.com/archives/6</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:13:28 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の選択肢]]></category>

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		<description><![CDATA[経営者である相続人の場合の事業の継について、相続税を納税するための選択肢をご紹介していきます。
～納税猶予を受ける～
平成２０年の税制改正で話題になっている納税猶予の選択です。この場合には会社は残ります。もちろんですが、事業は続けなければなりません。従いまして、責任はもちろん残ります。納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合には納税となりますよ。
～会社を売却する～
いったん相続した自社株を他の会社に買取ってもらうやり方です。Ｍ＆Ａにより会社を売却するオーナーも最近は増えてきました。もちろん譲渡税はかかるのですが、現金が手許に入り相続税の納税資金にも使うことができます。結果として会社は自分の手から離れます。したがいまして、不安から解消され責任ももちろんなくなります。
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		<title>災害による納税猶予２</title>
		<link>http://www.allwebs123.com/archives/11</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:36:19 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[～災害減免法～
期間は１月１日から１２月３１日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の１以上である。
②その年の所得金額の見積額が１０００万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から２カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の１０分の１を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。
また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。
なお、損失を受けた日以後１年以内に納付すべき国税の場合は納期限から１年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は１年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算で年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。
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		<title>災害による納税猶予１</title>
		<link>http://www.allwebs123.com/archives/10</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:33:57 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して２カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。
～予定納税の減額～
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「１月１日～６月３０日」の場合は６月３０日の現況によって、その年の所得金額＆税額を見積もりします、原則として７月１５日までに第１期分または第２期分の減額を、もしくは「７月１日～１０月３１日」の場合には１０月３１日の現況によってその年の所得金額＆税額を見積もります、原則として１１月１５日までに第２期分の減額をそれぞれ申請することになっています。
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		<title>納税猶予と免除について２</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 10:49:14 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[～雑損控除の控除額～
①差引損失額－所得金額の１０分の１
②差引損失額のうち災害関連支出の金額－５万円
以上２つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。
～災害減免法による所得税の軽減額～
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①５００万円以下は全額免除。
②５００万円超７５０万円以下は２分の１軽減。
③７５０万円超１０００万円以下は４分の１が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が１０００万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。
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		</item>
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		<title>納税猶予と免除について１</title>
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		<pubDate>Wed, 21 May 2008 20:53:05 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税の猶予～免除～]]></category>

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		<description><![CDATA[知っていましたか？雪害や水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、サラリーマンの方でしたら年末調整時ではなくきちんと確定申告時に申告をすれば所得税を軽減することができるんです。
最近は大きな地震もありますので、こういった制度があることは非常に喜ばしい限りです。 雪害や地震・火災・水害・台風などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時には、確定申告で所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、以上の２つのうちのどちらか有利な方法での所得税の軽減の制度があります。ただし、雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象ですが、災害減免法の場合には災害による損失に限られていまして、なおかつ損害額が住宅・家財の価額の２分の１以上であることが必要な条件となっています。以下に計算方法を載せています。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>納税猶予の条件２</title>
		<link>http://www.allwebs123.com/archives/5</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:05:49 -0500</pubDate>
		<dc:creator>ポコ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[納税猶予条件]]></category>

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		<description><![CDATA[自社株というのは、原則として終生継続して持っていることことが納税猶予の要件となっています。
納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合等一定の場合には、その対象株式に係る納税猶予分の相続税を納付する義務が生じてきます。しかも加えて、ペナルティとしての申告期限からの利子税も併せて一緒に納付することにもなってきます。
この場合のデメリットは、予測できない将来の経済情勢に対応するときに、万が一のときに過重な負担を強いられる可能性があるということなのです。そうなったときの事を認識した上での、長期的な事業計画を基にして慎重に適用を受けるかどうかの判断をする必要があります。
]]></description>
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