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06th 9月 2010

『中小企業経営承継円滑化法』とは?

『中小企業経営承継円滑化法』というのをご存知でしょうか?
簡単にご紹介すると、中小企業の事業承継を促進するための法律ということになります。地方経済を支える中小零細企業が世代交代する際に、事業継続を条件として様々な税制優遇を受けることが出来るというものです。

正式名称は、『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』(平成20年10月1日施行)といいます。『非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度』の内容を踏まえて、平成21年4月1日に本施行規則が改正されています。この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」について簡単にご紹介しておきましょう。

中小企業の事業承継を支援するために「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されましたが、、税制面からの措置として、平成21年度の税制改正において「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」および「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されました。

これらの制度により、一定の条件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、贈与・相続等により取得した議決権株式等に係る贈与税・相続税の大部分の納税が猶予されます。ただし、この措置はあくまでも「納税猶予」であり、事業継続要件等一定の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、納税猶予税額の全額を利子税とともに納める必要があります。

しかし、後継者が死亡するまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除されます。この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の恩恵を受けるためには、慎重な判断が必要となります。

Posted by Posted by ポコ under Filed under 納税猶予条件 Comments Comments Off