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06th 4月 2010

新年度がスタートしました!

学生の皆さんは今日明日が新学期のスタートという方が多いと思います。新たに進学された方、就活なさっている方、今年度も頑張ってください。社会人の方は既に新年度スタートということで、新たな気持で過ごされていることと思いますが、景気が回復するまでは頑張るしかありません。

さて、簡単に当サイトのご紹介している『相続税納税猶予制度』について簡単にまとめておきましょう。

この制度は、農家が相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設されました。具体的には、相続人が農業を継続することを条件に、20年間は農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除されるというものです。納税猶予制度の適用を受けている「特例農地」の面積の20%超を譲渡転用したり、農業経営を辞めると猶予は停止されてしまいます。

[相続税の免除]
納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
(1.)農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2.)農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3.)相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除く)

[納税猶予の打ち切り]
納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に相続人が農業経営を廃止したり、適用農地等について譲渡、贈与、転用、または賃借権の設定をした場合等には納税猶予が打ち切られます。

Posted by Posted by ポコ under Filed under 納税猶予制度とは Comments Comments Off