06th 11月 2009
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル
中小企業庁は先月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日施行)に基づく申請書の記載方法や留意点等を記載した「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」の改訂版をホームページ上で公表しました。今回の改訂は、「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容を踏まえて、平成21年4月1日に本施行規則が改正され、それに伴った改訂のようです。
この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」について簡単にご紹介しておきましょう。
中小企業の事業承継を総合的にバックアップするためのバックボーンとなる、「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されました。一方、税制面からの措置として、平成21年度の税制改正において「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」および「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されました。
これらの制度により、一定の条件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、贈与・相続等により取得した議決権株式等に係る贈与税・相続税の大部分の納税が猶予されます。しかし、この措置はあくまでも「納税猶予」であり、事業継続要件等一定の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、納税猶予税額の全額を利子税とともに納めなければなりません。
一方、後継者が死亡するまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除されます。この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の恩恵を受けるためには、慎重な判断が必要となります。
中小企業庁は先月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日施行)に基づく申請書の記載方法や留意点等を記載した「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」の改訂版をホームページ上で公表しました。今回の改訂は、「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容を踏まえて、平成21年4月1日に本施行規則が改正され、それに伴った改訂のようです。
この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」について簡単にご紹介しておきましょう。
中小企業の事業承継を総合的にバックアップするためのバックボーンとなる、「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されました。一方、税制面からの措置として、平成21年度の税制改正において「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」および「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されました。
これらの制度により、一定の条件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、贈与・相続等により取得した議決権株式等に係る贈与税・相続税の大部分の納税が猶予されます。しかし、この措置はあくまでも「納税猶予」であり、事業継続要件等一定の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、納税猶予税額の全額を利子税とともに納めなければなりません。
一方、後継者が死亡するまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除されます。この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の恩恵を受けるためには、慎重な判断が必要となります。
Posted by ポコ under
納税猶予制度とは
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