05th 3月 2009
災害と納税猶予の関係
今回は「災害」を受けた場合に、納税が猶予される制度について詳しくみていきましょう。納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能なのです。この制度には、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。
(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、この納税の猶予を受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。(最長2年)
従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。
この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予とは異なって原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。また、(2.)の納税の猶予は、原則的に申請に対する期間制限がありません。
今回は「災害」を受けた場合に、納税が猶予される制度について詳しくみていきましょう。納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能なのです。この制度には、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。
(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、この納税の猶予を受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。
納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。(最長2年)
従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。
この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予とは異なって原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。また、(2.)の納税の猶予は、原則的に申請に対する期間制限がありません。
Posted by ポコ under
納税猶予制度とは
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