04th 2月 2009
納税猶予農地を収用?
前回ご紹介した「農地などを相続した場合の納税猶予」に関連して、納税猶予農地が収用された場合を想定してケーススタディをしてみましょう。
この農地の納税猶予とは簡単に要約すると、「農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度」です。この納税猶予期限や、納税猶予の適用を受けることができる人、納税猶予の対象とされる農地等については条件があるのですが、詳しくは前回の内容に任せて話を進めていきます。
今回のケーススタディは、納税猶予を受けるための要件の中の『相続税の申告期限後20年間農業を継続』というものについて、この期間中に収用になってしまったら?」ということで考えてみましょう。つまり収用によって「納税猶予」の要件から外れてしまうことになるわけです。
「収用」とはいえ、納税猶予の要件から外れてしまうわけですから、その時点で納税猶予はなくなり、免除される予定であった相続税を納税しなければならなくなります。そして、納税猶予の要件から外れて本税を納付する場合、通常申告期限から利子税がかかってしまいます。
しかし上記の場合「収用」によるもので、自分の意思による譲渡や土地利用方法の変更ではないので、利子税の軽減の特例を適用することが出来ます。(※特例を適用して軽減される利子税の額は2分の1になります。)
前回ご紹介した「農地などを相続した場合の納税猶予」に関連して、納税猶予農地が収用された場合を想定してケーススタディをしてみましょう。
この農地の納税猶予とは簡単に要約すると、「農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度」です。この納税猶予期限や、納税猶予の適用を受けることができる人、納税猶予の対象とされる農地等については条件があるのですが、詳しくは前回の内容に任せて話を進めていきます。
今回のケーススタディは、納税猶予を受けるための要件の中の『相続税の申告期限後20年間農業を継続』というものについて、この期間中に収用になってしまったら?」ということで考えてみましょう。つまり収用によって「納税猶予」の要件から外れてしまうことになるわけです。
「収用」とはいえ、納税猶予の要件から外れてしまうわけですから、その時点で納税猶予はなくなり、免除される予定であった相続税を納税しなければならなくなります。そして、納税猶予の要件から外れて本税を納付する場合、通常申告期限から利子税がかかってしまいます。
しかし上記の場合「収用」によるもので、自分の意思による譲渡や土地利用方法の変更ではないので、利子税の軽減の特例を適用することが出来ます。(※特例を適用して軽減される利子税の額は2分の1になります。)
Posted by ポコ under