08th 9月 2008
農地の納税猶予
農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件のもとに、納税が猶予される制度があります。
納税猶予の適用を免除前に受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡した場合や、宅地等に転用したりした場合には、納税猶予は打ち切られます、利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要になります。
この対象となる農地には、農地だけではなく採草放牧地及び準農地が含まれます。
また、以上の農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、なおかつ農業経営を開始するなどの必要要件を満たさなければなりません。申告期限までに遺産分割を整えることがこの場合には不可欠となります。
納税猶予を利用しながら、節税方法も研究していきましょう。
農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件のもとに、納税が猶予される制度があります。
納税猶予の適用を免除前に受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡した場合や、宅地等に転用したりした場合には、納税猶予は打ち切られます、利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要になります。
この対象となる農地には、農地だけではなく採草放牧地及び準農地が含まれます。
また、以上の農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、なおかつ農業経営を開始するなどの必要要件を満たさなければなりません。申告期限までに遺産分割を整えることがこの場合には不可欠となります。
納税猶予を利用しながら、節税方法も研究していきましょう。
Posted by ポコ under
納税の猶予~免除~
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