Archive for 6月, 2008

21st 6月 2008

納税猶予の選択肢1

経営者である相続人の場合の事業の継について、相続税を納税するための選択肢をご紹介していきます。

~納税猶予を受ける~
平成20年の税制改正で話題になっている納税猶予の選択です。この場合には会社は残ります。もちろんですが、事業は続けなければなりません。従いまして、責任はもちろん残ります。納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合には納税となりますよ。

~会社を売却する~
いったん相続した自社株を他の会社に買取ってもらうやり方です。M&Aにより会社を売却するオーナーも最近は増えてきました。もちろん譲渡税はかかるのですが、現金が手許に入り相続税の納税資金にも使うことができます。結果として会社は自分の手から離れます。したがいまして、不安から解消され責任ももちろんなくなります。

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13th 6月 2008

災害による納税猶予2

~災害減免法~
期間は1月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の1以上である。
②その年の所得金額の見積額が1000万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から2カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の10分の1を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。

また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。

なお、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の場合は納期限から1年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は1年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。

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09th 6月 2008

災害による納税猶予1

災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して2カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。

~予定納税の減額~
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「1月1日~6月30日」の場合は6月30日の現況によって、その年の所得金額&税額を見積もりします、原則として7月15日までに第1期分または第2期分の減額を、もしくは「7月1日~10月31日」の場合には10月31日の現況によってその年の所得金額&税額を見積もります、原則として11月15日までに第2期分の減額をそれぞれ申請することになっています。

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01st 6月 2008

納税猶予と免除について2

~雑損控除の控除額~
①差引損失額-所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上2つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。

~災害減免法による所得税の軽減額~
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①500万円以下は全額免除。
②500万円超750万円以下は2分の1軽減。
③750万円超1000万円以下は4分の1が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。

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