Archive for the '納税猶予農地' Category

04th 2月 2010

農地等を相続した場合の納税猶予

今日、2月4日は立春。立春は冬と春の分かれる節目の日である「節分」の翌日で「寒さがあけて春に入る日」いわば春の初日です。しかし、まだまだ世の中は真冬といった感じですね。風邪など引かないように気をつけてください。

早速ですが、今回は、農業相続人が農地などを相続した場合の納税猶予についてみていきましょう。

納税猶予制度では、農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度となっています。

上記の中の『納税猶予期限』は、以下のうちいずれかの一番早い日になります。
(1.)農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2.)農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3.)相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除く)

上記の納税猶予の適用を受けることが可能な人は、次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。
(1.)被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人または農地等の生前一括贈与をした人
(2.)農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む)、又は被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。

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04th 2月 2009

納税猶予農地を収用?

前回ご紹介した「農地などを相続した場合の納税猶予」に関連して、納税猶予農地が収用された場合を想定してケーススタディをしてみましょう。

この農地の納税猶予とは簡単に要約すると、「農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度」です。この納税猶予期限や、納税猶予の適用を受けることができる人、納税猶予の対象とされる農地等については条件があるのですが、詳しくは前回の内容に任せて話を進めていきます。

今回のケーススタディは、納税猶予を受けるための要件の中の『相続税の申告期限後20年間農業を継続』というものについて、この期間中に収用になってしまったら?」ということで考えてみましょう。つまり収用によって「納税猶予」の要件から外れてしまうことになるわけです。

「収用」とはいえ、納税猶予の要件から外れてしまうわけですから、その時点で納税猶予はなくなり、免除される予定であった相続税を納税しなければならなくなります。そして、納税猶予の要件から外れて本税を納付する場合、通常申告期限から利子税がかかってしまいます。

しかし上記の場合「収用」によるもので、自分の意思による譲渡や土地利用方法の変更ではないので、利子税の軽減の特例を適用することが出来ます。(※特例を適用して軽減される利子税の額は2分の1になります。)

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