Archive for the '納税猶予条件' Category

10th 11月 2008

納税猶予制度の狙い

今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成20年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。

経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると
① 中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
② 経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③ 今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。

つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。

日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。

非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。

中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。

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16th 4月 2008

納税猶予の条件2

自社株というのは、原則として終生継続して持っていることことが納税猶予の要件となっています。
納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合等一定の場合には、その対象株式に係る納税猶予分の相続税を納付する義務が生じてきます。しかも加えて、ペナルティとしての申告期限からの利子税も併せて一緒に納付することにもなってきます。
この場合のデメリットは、予測できない将来の経済情勢に対応するときに、万が一のときに過重な負担を強いられる可能性があるということなのです。そうなったときの事を認識した上での、長期的な事業計画を基にして慎重に適用を受けるかどうかの判断をする必要があります。

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05th 4月 2008

納税猶予の条件1

では納税猶予を受けるためにはどんな条件でないと猶予されないのでしょうか・・・
納税猶予を受けるためにはまず、被相続人・相続人・会社においてそれぞれ要件があります。

~被相続人~
①会社の代表者であったということ。
②被相続人とは同族関係者であり発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、かつ同族内で筆頭株式であったということ。

~相続人(後継者)~
①会社の代表者であること。
②相続人とは同族の関係者であって発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、しかも同族内で筆頭株式となることが定められています。
③5年間事業を継続することが前提です。
④相続した対象の株式を担保に供すること。
⑤相続した対象株式を継続して保有すること。

~会社~   
①中小企業基本法の中小企業であること。
②個人資産の管理等を行う、法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないということ。
③経済産業大臣の認定を受けることが条件です。
④雇用の8割以上を維持していること。

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