Archive for the '納税猶予条件' Category

07th 1月 2010

災害被災者の納税猶予について

新年明けましておめでとうございます。今年はなんとか良い年になるといいですね。
さて1月といえば忘れられないことがあります。1995年の1月17日の阪神淡路大震災です。既に15年が経ちましたが、今でも忘れることは出来ません。今回は納税猶予制度として、「災害」に遭った場合を詳しく見ていきましょう。

納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能です。この制度は、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。

(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、納税の猶予が受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。

(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。

納税の猶予期間は、原則として1年以内ですが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。

従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。

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06th 10月 2009

自社株の納税猶予制度の狙い

前回ご紹介した「自社株の納税猶予制度」(平成20年10月1日以降の相続から適用)の狙いについて簡単にまとめていこうと思います。納税猶予制度の目的は「中小企業の事業承継の円滑な運営」にあることは前にもご照会しました。その内容を経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると・・・

(1.)中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。

(2.)経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。

(3.)今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。

つまり今回の納税猶予制度は、中小企業の経営者の相続問題による事業承継の障害に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。身近な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなってその子息が会社を継ぐというケースで、相続税支払のために資金調達が必要となって事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってしまっている憂うべき状況だということです。

非上場株式等に係る相続税の軽減措置が現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革の狙いは、単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、納税猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。

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04th 9月 2009

自社株の納税猶予制度

税制改正で自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日以降の相続から適用)が創設されました。
この納税猶予制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予を受けられる制度です。

この納税猶予制度が対象となる会社の条件は、中小企業基本法の中小企業(※ 例えば、製造業であれば資本金が3億円以下、又は従業員が300人以下であること)であること、非上場会社であること、資産管理会社ではないことです。

資産管理会社とは、事業実体が無く、有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社のことを指します。(持株会社とか、ホールディング会社などが該当します。)

自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は、会社の代表者であったこと、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合が対象となります。

自社株の納税猶予の対象となる相続人(承継者)の要件は、会社の代表者であること、被相続人の親族であること、相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主となる場合が対象となります。

相続税の申告期限から5年間は、代表者であること、特例適用株式等を継続保有していることが納税猶予制度の適用条件となります。

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04th 2月 2009

納税猶予農地を収用?

前回ご紹介した「農地などを相続した場合の納税猶予」に関連して、納税猶予農地が収用された場合を想定してケーススタディをしてみましょう。

この農地の納税猶予とは簡単に要約すると、「農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度」です。この納税猶予期限や、納税猶予の適用を受けることができる人、納税猶予の対象とされる農地等については条件があるのですが、詳しくは前回の内容に任せて話を進めていきます。

今回のケーススタディは、納税猶予を受けるための要件の中の『相続税の申告期限後20年間農業を継続』というものについて、この期間中に収用になってしまったら?」ということで考えてみましょう。つまり収用によって「納税猶予」の要件から外れてしまうことになるわけです。

「収用」とはいえ、納税猶予の要件から外れてしまうわけですから、その時点で納税猶予はなくなり、免除される予定であった相続税を納税しなければならなくなります。そして、納税猶予の要件から外れて本税を納付する場合、通常申告期限から利子税がかかってしまいます。

しかし上記の場合「収用」によるもので、自分の意思による譲渡や土地利用方法の変更ではないので、利子税の軽減の特例を適用することが出来ます。(※特例を適用して軽減される利子税の額は2分の1になります。)

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10th 11月 2008

納税猶予制度の狙い

今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成20年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。

経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると
① 中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
② 経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③ 今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。

つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。

日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。

非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。

中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。

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16th 4月 2008

納税猶予の条件2

自社株というのは、原則として終生継続して持っていることことが納税猶予の要件となっています。
納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合等一定の場合には、その対象株式に係る納税猶予分の相続税を納付する義務が生じてきます。しかも加えて、ペナルティとしての申告期限からの利子税も併せて一緒に納付することにもなってきます。
この場合のデメリットは、予測できない将来の経済情勢に対応するときに、万が一のときに過重な負担を強いられる可能性があるということなのです。そうなったときの事を認識した上での、長期的な事業計画を基にして慎重に適用を受けるかどうかの判断をする必要があります。

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05th 4月 2008

納税猶予の条件1

では納税猶予を受けるためにはどんな条件でないと猶予されないのでしょうか・・・
納税猶予を受けるためにはまず、被相続人・相続人・会社においてそれぞれ要件があります。

~被相続人~
①会社の代表者であったということ。
②被相続人とは同族関係者であり発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、かつ同族内で筆頭株式であったということ。

~相続人(後継者)~
①会社の代表者であること。
②相続人とは同族の関係者であって発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、しかも同族内で筆頭株式となることが定められています。
③5年間事業を継続することが前提です。
④相続した対象の株式を担保に供すること。
⑤相続した対象株式を継続して保有すること。

~会社~   
①中小企業基本法の中小企業であること。
②個人資産の管理等を行う、法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないということ。
③経済産業大臣の認定を受けることが条件です。
④雇用の8割以上を維持していること。

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