07th 1月 2010
災害被災者の納税猶予について
新年明けましておめでとうございます。今年はなんとか良い年になるといいですね。
さて1月といえば忘れられないことがあります。1995年の1月17日の阪神淡路大震災です。既に15年が経ちましたが、今でも忘れることは出来ません。今回は納税猶予制度として、「災害」に遭った場合を詳しく見ていきましょう。
納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能です。この制度は、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。
(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、納税の猶予が受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
納税の猶予期間は、原則として1年以内ですが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。
従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。
新年明けましておめでとうございます。今年はなんとか良い年になるといいですね。
さて1月といえば忘れられないことがあります。1995年の1月17日の阪神淡路大震災です。既に15年が経ちましたが、今でも忘れることは出来ません。今回は納税猶予制度として、「災害」に遭った場合を詳しく見ていきましょう。
納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能です。この制度は、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。
(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、納税の猶予が受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。
(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。
納税の猶予期間は、原則として1年以内ですが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。
従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。
Posted by ポコ under