18th 8月 2010
自社株に係わる納税猶予制度
地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を目的とした『自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日~)』について簡単にまとめていくことにしましょう。
この納税猶予制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除される制度です。
この納税猶予制度が対象となる会社は、◆中小企業基本法の中小企業であること、◆非上場会社であること、◆資産管理会社ではないことが基本条件となります。
資産管理会社とは、事業実体が無く、有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社のことを指します。(持株会社とか、ホールディング会社などが該当します。)
自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は、会社の代表者であったこと、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合が対象となります。
自社株の納税猶予の対象となる相続人(承継者)の要件は、会社の代表者であること、被相続人の親族であること、相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主となる場合が対象となります。
相続税の申告期限から5年間は、代表者であること、特例適用株式等を継続保有していることが納税猶予制度の適用条件となります。
地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を目的とした『自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日~)』について簡単にまとめていくことにしましょう。
この納税猶予制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除される制度です。
この納税猶予制度が対象となる会社は、◆中小企業基本法の中小企業であること、◆非上場会社であること、◆資産管理会社ではないことが基本条件となります。
資産管理会社とは、事業実体が無く、有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社のことを指します。(持株会社とか、ホールディング会社などが該当します。)
自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は、会社の代表者であったこと、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合が対象となります。
自社株の納税猶予の対象となる相続人(承継者)の要件は、会社の代表者であること、被相続人の親族であること、相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主となる場合が対象となります。
相続税の申告期限から5年間は、代表者であること、特例適用株式等を継続保有していることが納税猶予制度の適用条件となります。
Posted by ポコ under
納税猶予制度とは
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