Archive for the '納税猶予制度とは' Category

18th 8月 2010

自社株に係わる納税猶予制度

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続を目的とした『自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日~)』について簡単にまとめていくことにしましょう。

この納税猶予制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除される制度です。

この納税猶予制度が対象となる会社は、◆中小企業基本法の中小企業であること、◆非上場会社であること、◆資産管理会社ではないことが基本条件となります。

資産管理会社とは、事業実体が無く、有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社のことを指します。(持株会社とか、ホールディング会社などが該当します。)

自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は、会社の代表者であったこと、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合が対象となります。

自社株の納税猶予の対象となる相続人(承継者)の要件は、会社の代表者であること、被相続人の親族であること、相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主となる場合が対象となります。

相続税の申告期限から5年間は、代表者であること、特例適用株式等を継続保有していることが納税猶予制度の適用条件となります。

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06th 4月 2010

新年度がスタートしました!

学生の皆さんは今日明日が新学期のスタートという方が多いと思います。新たに進学された方、就活なさっている方、今年度も頑張ってください。社会人の方は既に新年度スタートということで、新たな気持で過ごされていることと思いますが、景気が回復するまでは頑張るしかありません。

さて、簡単に当サイトのご紹介している『相続税納税猶予制度』について簡単にまとめておきましょう。

この制度は、農家が相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設されました。具体的には、相続人が農業を継続することを条件に、20年間は農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除されるというものです。納税猶予制度の適用を受けている「特例農地」の面積の20%超を譲渡転用したり、農業経営を辞めると猶予は停止されてしまいます。

[相続税の免除]
納税猶予を受けた相続税は、次のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。
(1.)農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
(2.)農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
(3.)相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除く)

[納税猶予の打ち切り]
納税猶予を受けた相続税について、免除になる以前に相続人が農業経営を廃止したり、適用農地等について譲渡、贈与、転用、または賃借権の設定をした場合等には納税猶予が打ち切られます。

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07th 1月 2010

災害被災者の納税猶予について

新年明けましておめでとうございます。今年はなんとか良い年になるといいですね。
さて1月といえば忘れられないことがあります。1995年の1月17日の阪神淡路大震災です。既に15年が経ちましたが、今でも忘れることは出来ません。今回は納税猶予制度として、「災害」に遭った場合を詳しく見ていきましょう。

納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能です。この制度は、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。

(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、納税の猶予が受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。

(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。

納税の猶予期間は、原則として1年以内ですが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。

従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。

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06th 11月 2009

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

中小企業庁は先月、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(平成20年10月1日施行)に基づく申請書の記載方法や留意点等を記載した「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」の改訂版をホームページ上で公表しました。今回の改訂は、「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容を踏まえて、平成21年4月1日に本施行規則が改正され、それに伴った改訂のようです。

この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」について簡単にご紹介しておきましょう。

中小企業の事業承継を総合的にバックアップするためのバックボーンとなる、「経営承継円滑化法」が平成20年10月1日に施行されました。一方、税制面からの措置として、平成21年度の税制改正において「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」および「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されました。

これらの制度により、一定の条件に該当する後継者が引き続き事業を継続する場合には、贈与・相続等により取得した議決権株式等に係る贈与税・相続税の大部分の納税が猶予されます。しかし、この措置はあくまでも「納税猶予」であり、事業継続要件等一定の要件を満たさなくなった場合には、納税猶予が取消され、納税猶予税額の全額を利子税とともに納めなければなりません。

一方、後継者が死亡するまで対象株式を保有し続けた場合などは、猶予税額は全額免除されます。この「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の恩恵を受けるためには、慎重な判断が必要となります。

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06th 10月 2009

自社株の納税猶予制度の狙い

前回ご紹介した「自社株の納税猶予制度」(平成20年10月1日以降の相続から適用)の狙いについて簡単にまとめていこうと思います。納税猶予制度の目的は「中小企業の事業承継の円滑な運営」にあることは前にもご照会しました。その内容を経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると・・・

(1.)中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。

(2.)経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。

(3.)今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。

つまり今回の納税猶予制度は、中小企業の経営者の相続問題による事業承継の障害に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。身近な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなってその子息が会社を継ぐというケースで、相続税支払のために資金調達が必要となって事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってしまっている憂うべき状況だということです。

非上場株式等に係る相続税の軽減措置が現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革の狙いは、単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、納税猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。

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04th 9月 2009

自社株の納税猶予制度

税制改正で自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日以降の相続から適用)が創設されました。
この納税猶予制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予を受けられる制度です。

この納税猶予制度が対象となる会社の条件は、中小企業基本法の中小企業(※ 例えば、製造業であれば資本金が3億円以下、又は従業員が300人以下であること)であること、非上場会社であること、資産管理会社ではないことです。

資産管理会社とは、事業実体が無く、有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社のことを指します。(持株会社とか、ホールディング会社などが該当します。)

自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は、会社の代表者であったこと、被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合が対象となります。

自社株の納税猶予の対象となる相続人(承継者)の要件は、会社の代表者であること、被相続人の親族であること、相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主となる場合が対象となります。

相続税の申告期限から5年間は、代表者であること、特例適用株式等を継続保有していることが納税猶予制度の適用条件となります。

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07th 8月 2009

そもそも納税猶予って・・・

そもそもですが、納税猶予制度とは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続するケースにおいて、農業を継続する場合に限定で、農地価格のうちの農業投資価格を超える部分に対しての相続税の納税を猶予してもらうことができ、なおかつ次の相続、農業後継者に対する生前に一括贈与があるまでの期間、もしくは相続税の申告期限より、原則として20年までの期間その農地等で農業を継続した場合に限っては、猶予税額を免除するという相続人のための制度です。つまり、農業経営の存続および細分化を防止するための制度となっています。

ここまで長ったらしく書いておいてなんですが、相続税というのは、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金のことです。死亡した人を「被相続人」とよび、相続によって財産を承継した人を「相続人」と言います。

今から10年ほど前の数字になりますが、国税庁が2000年10月末に発表した税務署の「相続税」の調査実績(1999年7月~2000年6月)によると、 1998年の被相続人の数(亡くなった人の数)は93万人余りで、その被相続人のうち相続税の課税対象となった人は5万人弱で全体の約5%だったそうです。相続税の最高税率は70%でとても高いと感じますが、70%の税率の人は年に数人程度と言われています。つまり、ほとんどの人は相続税を納める必要はないともいえます。

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12th 5月 2009

納税猶予制度の意義

以前にもご紹介しましたが、昨年度(平成20年度)の税制改革によって、納税猶予制度が改正されました。
この納税猶予制度改正の意義・意味について私見を含めご紹介していきたいと思います。

納税猶予制度改正のメインテーマは、中小企業・零細企業の円滑な事業継承にあると思われます。
中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがありました。簡単な具体例で言うと、国に税金(相続税)を払うために事業をたたんで資金捻出を行わなければならないということがないようにするということです。

また日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。
特に昨年来の大不況のあおりで地方を中心に急速に中小企業・零細企業の倒産・廃業が続いており地方の雇用情勢は悪化の一途を辿っています。

納税猶予制度はそうした中小企業の事業継承、引いては地方の雇用確保が目的のひとつになっていると考えられます。
またこうした間接的な税制改正に加えて、もっと直接的な納税猶予というものを検討してもいいのではないでしょうか。

不況時には必ず起きる貸し渋りや貸しはがしといった問題に対処するためにも、雇用確保を条件とした法人税の納税猶予や消費税の猶予などです。
地方財政を支える法人税猶予は難しいかもしれませんが、検討してみてもいいのでは。

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05th 3月 2009

災害と納税猶予の関係

今回は「災害」を受けた場合に、納税が猶予される制度について詳しくみていきましょう。納税者が災害によって被害を受けた場合、いくつかの定められた国税について納税の猶予を受けることが可能なのです。この制度には、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2つがあります。

(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予
災害により全積極財産の概ね「20%以上」の損失を受けた場合が「相当な損失」と認定され、この納税の猶予を受けられます。納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内となります。また、この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2ヵ月以内に、「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を提出する必要があります。

(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予
「災害その他やむを得ない理由」に基づき、国税を一時に納付することが出来ないと認められる場合には、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付することができないと認められる国税です。

納税の猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予の期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により納税の猶予期間の延長を受けることが可能です。(最長2年)

従って、同一の災害を理由として、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と(2.)災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期限の延長により、合わせて最長3年間の納税の猶予を受けることができます。

この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」の提出が必要ですが、(1.)災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予とは異なって原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。また、(2.)の納税の猶予は、原則的に申請に対する期間制限がありません。

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07th 1月 2009

農地などを相続した場合の納税猶予について

新年明けましておめでとうございます。100年に一度の大変な不況と言われる現在の状況ですが、前向きにがんばっていきまっしょい。
早速ですが、前回は事業承継税に関する納税猶予の法改正について簡単にまとめました。
今回は、農業相続人が農地などを相続した場合の納税猶予についてまとめていきましょう。

納税猶予制度の概要をまとめると、農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。

上記の納税猶予期限は、次のうちいずれかの一番早い日になります。
 1.農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
 2.農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
 3.相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)

上記の納税猶予の適用を受けることが可能な人は、次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。
(1)被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人または農地等の生前一括贈与をした人、(2)農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)または被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。

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