10th 11月 2008
納税猶予制度の狙い
今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成20年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。
経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると
① 中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
② 経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③ 今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。
つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。
日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。
非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。
中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。
今回は納税猶予制度の狙いについてまとめていきたいと思います。
平成20年度の税制改革によって納税猶予制度が改正されています。
改正の狙いは中小企業の事業承継の円滑な運営にあると思われます。
経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると
① 中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。
② 経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。
③ 今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。
とあります。
つまり、中小企業の経営者の相続に関しては、相続問題による事業承継の障害が多いという現状に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。
簡単な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなって、その息子が会社を継ぐという場合に、相続税支払のための資金調達のために事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってはいけないということです。
日本を底辺で支える中小企業の事業承継税制の改革は、単に事業承継を円滑にすすめるためだけにあるのではなく、地域の雇用確保、引いては国の経済活力の維持にあるといえます。
非上場株式等に係る相続税の軽減措置が、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革は単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。
中小企業の事業承継は跡取りの問題、景気の後退によって非常に難しい局面に際していますが、それを税制面から助けるのがこの改正にあるのです。
同様に農業従事者に対する納税猶予制度も事業承継を前提に改正されています。
若者の農業離れが叫ばれてもう長い期間がたっていますが、有効な施策がなされてないのが現状です。
上記の点については、次回まとめていきたいと思います。
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