Archive for the '納税の猶予~免除~' Category

06th 10月 2008

10月です

今年もとうとう半分を超えて、もう気がつけば10月に入ってしまいました。
10月と言えば毎年災害の多い季節です。
一年で最も災害の多いのがこの季節ではないでしょうか?
今年も日本全国色々な場所で、春から色々な地震による災害や水による災害が多発しております。
災害で被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
以下の情報が納税猶予に、お役に立てますように・・・・。

台風による被害雨による被害・・・被害を受けられた皆様へ
納税猶予に関しては以前にも書きましたが、台風や地震等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときには、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されることができます。

また、台風による被害地震等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合には又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。

なお、地震等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で①所得税法に定める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除方法のいずれかのどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができる制度があります。

詳しい納税猶予についての内容は災害による地方の広報もしくは最寄りの税務署へご相談してみてください。

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08th 9月 2008

農地の納税猶予

農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件のもとに、納税が猶予される制度があります。

納税猶予の適用を免除前に受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡した場合や、宅地等に転用したりした場合には、納税猶予は打ち切られます、利子税を付けて納税しなければなりませんので、十分な検討が必要になります。
この対象となる農地には、農地だけではなく採草放牧地及び準農地が含まれます。
また、以上の農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までにその農地を取得し、なおかつ農業経営を開始するなどの必要要件を満たさなければなりません。申告期限までに遺産分割を整えることがこの場合には不可欠となります。
納税猶予を利用しながら、節税方法も研究していきましょう。

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13th 6月 2008

災害による納税猶予2

~災害減免法~
期間は1月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の1以上である。
②その年の所得金額の見積額が1000万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から2カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の10分の1を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。

また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。

なお、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の場合は納期限から1年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は1年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。

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09th 6月 2008

災害による納税猶予1

災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して2カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。

~予定納税の減額~
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「1月1日~6月30日」の場合は6月30日の現況によって、その年の所得金額&税額を見積もりします、原則として7月15日までに第1期分または第2期分の減額を、もしくは「7月1日~10月31日」の場合には10月31日の現況によってその年の所得金額&税額を見積もります、原則として11月15日までに第2期分の減額をそれぞれ申請することになっています。

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01st 6月 2008

納税猶予と免除について2

~雑損控除の控除額~
①差引損失額-所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上2つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。

~災害減免法による所得税の軽減額~
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①500万円以下は全額免除。
②500万円超750万円以下は2分の1軽減。
③750万円超1000万円以下は4分の1が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。

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21st 5月 2008

納税猶予と免除について1

知っていましたか?雪害や水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、サラリーマンの方でしたら年末調整時ではなくきちんと確定申告時に申告をすれば所得税を軽減することができるんです。
最近は大きな地震もありますので、こういった制度があることは非常に喜ばしい限りです。 雪害や地震・火災・水害・台風などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時には、確定申告で所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、以上の2つのうちのどちらか有利な方法での所得税の軽減の制度があります。ただし、雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象ですが、災害減免法の場合には災害による損失に限られていまして、なおかつ損害額が住宅・家財の価額の2分の1以上であることが必要な条件となっています。以下に計算方法を載せています。

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