08th 7月 2008

納税猶予の選択肢2

~延納や融資を受けて納税する方法~
自社株はそのままで、別の方法で納税資金を捻出をする方法です。延納や融資の金利は、経費にはなりませんので資金繰りには細心の注意が必要となってきます。

~自社株を会社に買ってもらう~
相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらう方法になります。現金が手許に入り相続税の納税資金に使えます。会社は自分の手からは離れません。しかし、会社におきましては買取資金が必要となってきます。譲渡に関する税金には注細心の注意が必要になってきます。

~物納の手段~
相続をした自社株を物納する方法です。物納の要件が最近は非常に厳しくなってはいますが、できる可能性は十分にあります。この場合だと、税金は譲渡に関するものはかかりません。
ただし、自社株(物納した)を買い戻すことが要件であるために、発行法人を含む買戻しをする人に相当の資金が必要になってきます。物納を受けた国が売却して歳入にするためなのです。自社株は特定の人にしか売ることができないために、買戻しをすることが要件となってきます。
でもまあいずれのケースの場合でも税務調査や相続や承継でトラブルになってしまったらもともこもありませんので税理士さんに相談するのが一番の得策かと思いますね。

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