05th 4月 2008
納税猶予の条件1
では納税猶予を受けるためにはどんな条件でないと猶予されないのでしょうか・・・
納税猶予を受けるためにはまず、被相続人・相続人・会社においてそれぞれ要件があります。
~被相続人~
①会社の代表者であったということ。
②被相続人とは同族関係者であり発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、かつ同族内で筆頭株式であったということ。
~相続人(後継者)~
①会社の代表者であること。
②相続人とは同族の関係者であって発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、しかも同族内で筆頭株式となることが定められています。
③5年間事業を継続することが前提です。
④相続した対象の株式を担保に供すること。
⑤相続した対象株式を継続して保有すること。
~会社~
①中小企業基本法の中小企業であること。
②個人資産の管理等を行う、法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないということ。
③経済産業大臣の認定を受けることが条件です。
④雇用の8割以上を維持していること。