06th 10月 2009

自社株の納税猶予制度の狙い

前回ご紹介した「自社株の納税猶予制度」(平成20年10月1日以降の相続から適用)の狙いについて簡単にまとめていこうと思います。納税猶予制度の目的は「中小企業の事業承継の円滑な運営」にあることは前にもご照会しました。その内容を経済産業省の「平成20年度税制改正について」から要約して抜粋すると・・・

(1.)中小企業においては、その大株主が代表者として経営に従事し、個人資産を会社の事業の用や担保に供していることが多くあります。このような中、経営者に係る相続の発生は、単に家庭内の私的問題に留まらず、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えることができます。

(2.)経営者の相続財産の多くは株式等の事業用資産。換金性の乏しい非上場株式等に係る相続税負担は、結果として、会社の経営の不安定化を招きかねません。

(3.)今回の事業承継税制の抜本拡充により、中小企業の事業の継続・発展に際しての障害を除去することが可能となり、地域の雇用確保、経済活力の維持が実現できます。

つまり今回の納税猶予制度は、中小企業の経営者の相続問題による事業承継の障害に対して有効な改正をするという狙いがあるのです。身近な例をあげると、中小企業を経営している父親が亡くなってその子息が会社を継ぐというケースで、相続税支払のために資金調達が必要となって事業が傾いたのでは、国が事業承継の障害になってしまっている憂うべき状況だということです。

非上場株式等に係る相続税の軽減措置が現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象範囲をを中小企業全般に拡大するという改革の狙いは、単なる負担軽減だけを狙ってのことではなく、納税猶予を受けたあとの事業継続にも縛りを設けることで事業存続を動機づけるものにもなっています。

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