07th 8月 2009

そもそも納税猶予って・・・

そもそもですが、納税猶予制度とは、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続するケースにおいて、農業を継続する場合に限定で、農地価格のうちの農業投資価格を超える部分に対しての相続税の納税を猶予してもらうことができ、なおかつ次の相続、農業後継者に対する生前に一括贈与があるまでの期間、もしくは相続税の申告期限より、原則として20年までの期間その農地等で農業を継続した場合に限っては、猶予税額を免除するという相続人のための制度です。つまり、農業経営の存続および細分化を防止するための制度となっています。

ここまで長ったらしく書いておいてなんですが、相続税というのは、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金のことです。死亡した人を「被相続人」とよび、相続によって財産を承継した人を「相続人」と言います。

今から10年ほど前の数字になりますが、国税庁が2000年10月末に発表した税務署の「相続税」の調査実績(1999年7月~2000年6月)によると、 1998年の被相続人の数(亡くなった人の数)は93万人余りで、その被相続人のうち相続税の課税対象となった人は5万人弱で全体の約5%だったそうです。相続税の最高税率は70%でとても高いと感じますが、70%の税率の人は年に数人程度と言われています。つまり、ほとんどの人は相続税を納める必要はないともいえます。

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