06th 7月 2009
贈与税とは?
前回は納税猶予を考えるうえで必要になる「相続税」についてその成り立ち、考え方の基本をご紹介しました。
今回はその「相続税」の補完税とも言われる「贈与税」についてご紹介していきましょう。
この「贈与税」とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる国税です。また、実際の価値(価格)よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときにも贈与税は適用されます。
しかし、贈与税には「基礎控除110万円」がありますので、年間110万円以下の場合、贈与税はかかりません。
この「贈与税」が作られたのは、「相続税」を回避するために行う「生前贈与(せいぜんぞうよ)」のためです。
もしも生前贈与が認められてしまうと、相続税の存在意義がなくなってしまいます。このため、贈与税は相続税よりも税率が高めに設定されており、負担額が大きくなっていることが特徴です。
(※こうした背景があるため、贈与税は「相続税法」に規定されています。)
贈与税の対象となる財産は、「金銭・土地・建物・宝石」などの一般的な財産だけではなく、「貸付金・営業権」などの経済的価値のあるものや、実際には贈与を受けていない、いわゆる「みなし贈与財産」なども、贈与税の対象となる場合があります。
この「みなし贈与」とは要するに、「本来の贈与」ではなくても、実質的に贈与を受けたのと同じように経済的利益があるならば、贈与があったと「みなす」ということです。具体的な「みなし贈与」には、債務免除、親族間の金銭の貸借、自分が保険料を払っていない生命保険金の受け取りなどがあります。