07th 1月 2009
農地などを相続した場合の納税猶予について
新年明けましておめでとうございます。100年に一度の大変な不況と言われる現在の状況ですが、前向きにがんばっていきまっしょい。
早速ですが、前回は事業承継税に関する納税猶予の法改正について簡単にまとめました。
今回は、農業相続人が農地などを相続した場合の納税猶予についてまとめていきましょう。
納税猶予制度の概要をまとめると、農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
上記の納税猶予期限は、次のうちいずれかの一番早い日になります。
1.農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
2.農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日
3.相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)
上記の納税猶予の適用を受けることが可能な人は、次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。
(1)被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人または農地等の生前一括贈与をした人、(2)農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)または被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。