01st 6月 2008
納税猶予と免除について2
~雑損控除の控除額~
①差引損失額-所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上2つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。
~災害減免法による所得税の軽減額~
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①500万円以下は全額免除。
②500万円超750万円以下は2分の1軽減。
③750万円超1000万円以下は4分の1が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。