13th 6月 2008

災害による納税猶予2

~災害減免法~
期間は1月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の1以上である。
②その年の所得金額の見積額が1000万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から2カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の10分の1を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。

また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。

なお、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の場合は納期限から1年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は1年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。

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