09th 6月 2008
災害による納税猶予1
災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して2カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。
~予定納税の減額~
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「1月1日~6月30日」の場合は6月30日の現況によって、その年の所得金額&税額を見積もりします、原則として7月15日までに第1期分または第2期分の減額を、もしくは「7月1日~10月31日」の場合には10月31日の現況によってその年の所得金額&税額を見積もります、原則として11月15日までに第2期分の減額をそれぞれ申請することになっています。