08th 7月 2008
~延納や融資を受けて納税する方法~
自社株はそのままで、別の方法で納税資金を捻出をする方法です。延納や融資の金利は、経費にはなりませんので資金繰りには細心の注意が必要となってきます。
~自社株を会社に買ってもらう~
相続した自社株を自分の会社に買い取ってもらう方法になります。現金が手許に入り相続税の納税資金に使えます。会社は自分の手からは離れません。しかし、会社におきましては買取資金が必要となってきます。譲渡に関する税金には注細心の注意が必要になってきます。
~物納の手段~
相続をした自社株を物納する方法です。物納の要件が最近は非常に厳しくなってはいますが、できる可能性は十分にあります。この場合だと、税金は譲渡に関するものはかかりません。
ただし、自社株(物納した)を買い戻すことが要件であるために、発行法人を含む買戻しをする人に相当の資金が必要になってきます。物納を受けた国が売却して歳入にするためなのです。自社株は特定の人にしか売ることができないために、買戻しをすることが要件となってきます。
でもまあいずれのケースの場合でも税務調査や相続や承継でトラブルになってしまったらもともこもありませんので税理士さんに相談するのが一番の得策かと思いますね。
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納税の選択肢
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21st 6月 2008
経営者である相続人の場合の事業の継について、相続税を納税するための選択肢をご紹介していきます。
~納税猶予を受ける~
平成20年の税制改正で話題になっている納税猶予の選択です。この場合には会社は残ります。もちろんですが、事業は続けなければなりません。従いまして、責任はもちろん残ります。納税の猶予なのですから一定の要件が満たされなくなった場合には納税となりますよ。
~会社を売却する~
いったん相続した自社株を他の会社に買取ってもらうやり方です。M&Aにより会社を売却するオーナーも最近は増えてきました。もちろん譲渡税はかかるのですが、現金が手許に入り相続税の納税資金にも使うことができます。結果として会社は自分の手から離れます。したがいまして、不安から解消され責任ももちろんなくなります。
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納税の選択肢
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13th 6月 2008
~災害減免法~
期間は1月1日から12月31日までの間に災害を受けた場合
①住宅や家財に受けた損害額がその価額の分の1以上である。
②その年の所得金額の見積額が1000万円以下である。
上記のいずれにも該当の場合は、その年の所得金額と「所得税の軽減額の計算」による税額とを見積もりして、災害のあった日から2カ月以内に予定納税の減額を申請する。
災害減免法の①②両方に該当するときには、所得金額の見積り額に応じての源泉所得税の徴収猶予もしくは還付が受けられることになっています。
もし該当しない場合でも、その年の所得金額の10分の1を超えるような損害額の場合には所得控除の一種で雑損控除の適用があると見込まれるような場合には、その雑損失の金額に該当する源泉所得税額が徴収猶予されるような仕組みになっています。
また、徴収猶予の手続きは、災害を受けた日以降に、勤務先を経由し最初に給与計算・給与の支払を受ける前日までに、申請書を所轄税務署長に提出する
なお、災害などで財産に相当の損失を受けた場合には、税務署長への申請によって納税猶予が受けられます。
なお、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の場合は納期限から1年以内、所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限まで。また、すでに納期限がきている国税で一時に納付できないと認められる国税は1年以内で、それぞれ納税猶予が受けられることになっています。
一般の給与計算で年末調整をうけてらっしゃるサラリーマンの方は是非確定申告をしてくださいね。
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納税の免除
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09th 6月 2008
災害により予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予も可能なのです。
雪害等の災害の場合には、雑損控除や災害減免法によって所得税が軽減されるということは前回お話ししましたよね、これらは翌年の確定申告時に精算されるんです。でも、災害が発生した後にくる予定の納税や給与所得者の源泉所得税などについては、確定申告のその前に減額や徴収猶予などを受けることが可能なのですよ。そして、災害などが原因で申告や納付などを期限までに出来なかった時には、その原因が済んだ日から起算して2カ月以内の範囲内でその期限が延長されるのです。
~予定納税の減額~
所得税法では災害等を受けた日の区分により、「1月1日~6月30日」の場合は6月30日の現況によって、その年の所得金額&税額を見積もりします、原則として7月15日までに第1期分または第2期分の減額を、もしくは「7月1日~10月31日」の場合には10月31日の現況によってその年の所得金額&税額を見積もります、原則として11月15日までに第2期分の減額をそれぞれ申請することになっています。
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納税の免除
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01st 6月 2008
~雑損控除の控除額~
①差引損失額-所得金額の10分の1
②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
以上2つのうちいずれか多いほうの金額となっています。
差引損失金額は、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた金額。
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去する為の運搬費用や豪雪による家屋倒壊を防ぐ為の屋根の雪下ろしのための準備の費用なども含まれるのです。
~災害減免法による所得税の軽減額~
災害にあった年の所得金額で軽減額が計算されます。
①500万円以下は全額免除。
②500万円超750万円以下は2分の1軽減。
③750万円超1000万円以下は4分の1が軽減される。
原則として、損害を受けた年分の所得金額が1000万円以下の人に限られる。また、災害減免法を適用するためには、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要だ。
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納税の免除
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21st 5月 2008
知っていましたか?雪害や水害などの災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、サラリーマンの方でしたら年末調整時ではなくきちんと確定申告時に申告をすれば所得税を軽減することができるんです。
最近は大きな地震もありますので、こういった制度があることは非常に喜ばしい限りです。 雪害や地震・火災・水害・台風などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けた時には、確定申告で所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、以上の2つのうちのどちらか有利な方法での所得税の軽減の制度があります。ただし、雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象ですが、災害減免法の場合には災害による損失に限られていまして、なおかつ損害額が住宅・家財の価額の2分の1以上であることが必要な条件となっています。以下に計算方法を載せています。
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納税の免除
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16th 4月 2008
自社株というのは、原則として終生継続して持っていることことが納税猶予の要件となっています。
納税猶予の対象となる株式を譲渡した場合等一定の場合には、その対象株式に係る納税猶予分の相続税を納付する義務が生じてきます。しかも加えて、ペナルティとしての申告期限からの利子税も併せて一緒に納付することにもなってきます。
この場合のデメリットは、予測できない将来の経済情勢に対応するときに、万が一のときに過重な負担を強いられる可能性があるということなのです。そうなったときの事を認識した上での、長期的な事業計画を基にして慎重に適用を受けるかどうかの判断をする必要があります。
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納税猶予条件
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05th 4月 2008
では納税猶予を受けるためにはどんな条件でないと猶予されないのでしょうか・・・
納税猶予を受けるためにはまず、被相続人・相続人・会社においてそれぞれ要件があります。
~被相続人~
①会社の代表者であったということ。
②被相続人とは同族関係者であり発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、かつ同族内で筆頭株式であったということ。
~相続人(後継者)~
①会社の代表者であること。
②相続人とは同族の関係者であって発行済株式総数の半分以上の株式を保有していて、しかも同族内で筆頭株式となることが定められています。
③5年間事業を継続することが前提です。
④相続した対象の株式を担保に供すること。
⑤相続した対象株式を継続して保有すること。
~会社~
①中小企業基本法の中小企業であること。
②個人資産の管理等を行う、法人の利用等の租税回避行為目的の会社でないということ。
③経済産業大臣の認定を受けることが条件です。
④雇用の8割以上を維持していること。
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納税猶予条件
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19th 3月 2008
そもそも納税猶予制度とは、ネットなどで検索してみると相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限定で、農地価格のうちの農業投資価格を超える部分に対しての相続税の納税を猶予してもらうことができて、そしてなおかつ次の相続、農業後継者に対する生前に一括贈与があるまでの期間、もしくは相続税の申告期限より、原則として20年までの期間その農地等で農業を継続した場合に限っては、猶予税額を免除するという相続人のための制度なのです。
農業経営の存続および細分化を防止するための制度となっています。
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納税猶予制度とは
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09th 3月 2008
はじめましてこんにちは、納税猶予について詳しくなりたい主婦です。
このたびブログ上で相続税の負担を軽減するための納税猶予制度についてあれこれ自分自身も勉強して紹介していきたいと思います。
~自社株の納税猶予制度~
取引相場のない株式等(たとえば自社株のことです)に係る納税猶予制度とは、一定の要件を満たす場合におきまして、相続税の納税が猶予してもらえる制度なのです。
今回の平成20年度の改正案では、納税猶予の対象株式に係る相続税額の80%相当額が猶予されて、相続人が納税猶予の対象株式を死亡の時まで長期的に保有し続けた場合など一定の場合には、納付が免除されるというものなのです。
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納税猶予制度とは
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